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2010年3月31日

車両の登録証書の入手

このまえ紹介した自動車カルネの申請書類ですが、そのうちのひとつ、車両の登録証書について書いてみます。
登録証書の入手先は、車両のナンバーを管轄している陸運(自動車検査登録事務所)です。一見ちょっとショボいピンク色の紙のカードですが。。。

なんとこれが!海外走行においては、国境をまたぐたびに必ず必要になる超重要書類で、車両のパスポートと呼んでも差し支えない位の価値あるシロモノだったりするのです。さすが、カルネ申請書類リストの一番てっぺんに君臨しているだけの事はある。

見るとてっぺんに"登録証書"と書いてあり、その下に"Registration Certificate"と英語で書いてあります。つまりこれは、車両(クルマ・バイク)が日本で登録されたものである事を証明する書類なのです。まさに車両の身分証明書。
従ってカルネ申請にも必要だし、国際ナンバーの申請にも必要だし、海外の税関では必ず提示することになるわけです。

注:これと紛らわしい名前の書類に「登録事項等証明書」(略して登録証明書)というのがありますが、「登録証書」とは全然関係ないので注意が必要です。窓口に言ったら「ピンク色の登録証書をお願いします」と言うと話が早いです。

で、先日ワゴンRのナンバーを管轄する陸運に行ってきました。なんだかんだで準備に時間食ってしまい、4時までしか開いてない窓口に3時50分滑り込みセーフ!

登録証書の取得(無料)で用意するものは以下のとおり。
1.パスポート
2.住民票の写し ※住所が異なる場合のみ必要。(通常は不要)
3.車検証
4.自賠責 ※なぜか今回は提示を求められませんでした。
5.認印 ※昔は必要だったが、今は不要とのこと。

すると申請用紙を渡されるので、それに記入していくわけですが、フェイントだったのが「渡航期間」を書かねばならないという事。最初、バカ正直に半年くらいと書こうとしたのですが、よくよく聞いてみたら、実はこの登録証書も最大有効期限は1年らしい!それを知った瞬間にガッツリ1年分の期間を記入したのは言うまでもありません。

※とは言っても、実際の登録証書には有効期限はどこにも銘記されてませんし、1年を過ぎたからといって海外の税関で突っ込まれる事もありません。渡航期間を記入するのはあくまで事務処理の都合かと思われます。1年以上渡航する予定の人も、更新を心配する必要はないでしょう。

次に、渡航予定国を全部記入しろとかいう欄をみてめんどくせーと思った私は「ロシア、ヨーロッパ、アフリカ、みたいな感じで国名を省略していいですか?」と聞いたら「省略してもいいですが、代わりに旅行計画書を添付してください」と言われ、却って墓穴を掘るハメに(渡航期間が計画書と食い違ってるとかいろいろ突っ込まれ)。。。しまった~、最初から黙って全部の国を書いとけばよかった~。

結論からいうと、なるべく陸運に旅行計画書を見せないほうがいいです(たとえ手元に持ってたとしても)。そもそも旅行計画書は提出が義務付けられているわけではないですし、だいたい自由旅行者が書いた旅行計画書という時点で自爆ネタ満載ですから(^^;)

で、なんとか申請用紙を記入して、やっと登録証書の発行をしてもらえる事に。
ところが。。。。。

よく考えてみると、この登録証書なるものは「海外に車両を持っていくぜイエー」と考える奇特な旅行者かラリー関係者などでなければ通常は必要ないもので、陸運側にしてもそんなにしょっちゅう発行する書類ではないわけです。すると当然ですが、陸運の人も慣れていない。。。かもしれない。。。

そんなわけで発行には予想外に時間がかかる可能性があります。
また、出来上がった登録証書はよーーーく確認が必要です。
私の日頃の行いが悪いせいか、3回くらいやり直しになりました。。。

まず、名前の敬称の選択肢が「Mr. Mrs. Mrss.(意味不明?)」しかなく、「Ms.」にしてもらう為やり直し。それから印刷しようとしたら唯一のプリンタがぶっ壊れて作動せず。「あの~後日郵送でも良いですか」と言われたのをやんわり拒否して待つこと1時間、やっとプリンタが直ってから、英語表記の住所が間違ってタイプされてたのでやり直し。次に、肝心のナンバーで「TKT 580」となるはずのところが「580」を打ち忘れていたのでやり直し。。。。って、これはシャレにならん!危ないとこだった!

このナンバーがそのまま国際ナンバーになるわけですから、ここだけは受け取りの際に断固チェックすべきだと思います。たとえプリンタが壊れたから後日郵送などと言われても、この目で確認できない限りは引き下がってはなりません!?

そんな感じで登録証書の取得はいろいろドラマチックでした。
興味ある方はぜひお試しください。

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